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老犬ホーム協会規則

2018年2月6日制定

第 1 条 “命”をお預かりすることを常に心に留め、プロフェッショナリズムを持ちペットを管理すること。
第 2 条 飼い主との信頼関係を第一として、安心してお預かりができる態勢を整え、ご利用者ならびにお預かり犬の飼育環境・健康状態が適切になるよう常に努力すること。
第 3 条 寝たきり・夜泣き等に対応できる必要十分な設備(空調・防音等)を用意すること。
第 4 条 緊急時に迅速な対応が可能な動物病院との提携関係を確立すること。
第 5 条 適切な飼養や、健康状態に合わせた食事管理を行うこと。
第 6 条 ペットの体調を優先し、定期的・適切な運動や散歩、介護ケアを行うこと。
第 7 条 適切な飼養のために必要充分な生活空間を確保すること。
2 適切な一頭当たりのスペース(運動スペース+ケージ面積の合算)を 1.6 ㎡とする。敷地面積ではなく、飼養管理建物の床面積のみを有効対象とする(但し、事務所・休憩所等を除く)。
第 8 条 ペットが快適に過ごせる環境および空調設備等の充実を常に図ること。
第 9 条 定期清掃、消毒を行い、常に施設を清潔に保つこと。
第 10 条 飼い主にご安心いただけるよう、施設公開・面会対応を行うこと。
第 11 条 行政法規や地域の条例を遵守することはもとより、地域住民に対して十分な配慮や協力を行うこと。
第 12 条 騒音、汚水、汚物、匂いに対し、適切な処理を行うこと。
2 適切な防音対策を取り、環境省が定める騒音基準の範囲内にとどめること。
第 13 条 飼い主からの苦情や要望を真摯に受け止め、再発防止に努めること。
第 14 条 老犬ホームとして社会が求める姿を追求し、常に向上心を持つこと。
第 15 条 生き物を扱う業を行う者として社会的責任の一端を担うことを誓い、殺処分を 1 頭でも減らせるよう努力し、継続的に活動を行うこと。
第 16 条 料金は明確に表示し、利用者に必要充分な説明を行うこと。不透明な追加料金等を取らないこと。
第 17 条 反社会的勢力を排除するべく、実質的な経営権を有する者および役員等が反社会的勢力に加盟している場合、当協会から除名する。
第 18 条 この規則の改正及び廃止は、一般社団法人老犬ホーム協会の役員会の議を経て会長が行う。
附 則(2018 年 2 月 1 日役員会承認)

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